まちだ中央司法書士事務所の相続放棄代行サービス

相続放棄の基礎知識

相続放棄とは、文字通り「相続人が遺産の相続を放棄する」手続きのことです。つまり、亡くなった人の財産を一切受け取らない、という事です。相続放棄を理解するためには、前提として「相続」とは何かを理解する必要があります。
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相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な具体的な必要書類は、相続関係により異なります。
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相続放棄の注意点

相続放棄をする前に、遺産を売却したり、消費したりすると、法律上、当然に相続を承認したことになり(法定単純承認)、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
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相続放棄の流れ

先ずは、事前にご予約の上、当事務までお越しください。遠方のお客様で、ご来所いただくのが難しい場合には、電話でのご相談を承っております。
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3ヵ月経過後の相続放棄

相続放棄の申述は、 原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと法律で定められています。具体的にいうと、「被相続人がなくなったこと及び自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内」という事になります。
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相続放棄のその他の知識

例えば、相続放棄しようとする者が未成年者である場合、自ら単独で相続放棄の申述をすることができないため、親(法定代理人)が未成年者本人に代わって子の相続放棄をすることになります。
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よくあるご質問-相続放棄についてのQ&A-

お客様から頂く多くのご質問の中から、特にお問い合わせの頻度が高いご質問を集めました。また、具体的な事例に基づく対応につきましてはご依頼くださいますようお願い申し上げます。
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手続費用(ご利用料金)

当事務所では、相続放棄の着手金0円、手続き費用を後払いとしております。なお、一括でのお支払いが困難な場合には、分割でのお支払も承っておりますので、遠慮なくお申し付けください。
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事務所案内

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当事務所では開業以来、相続・借金に関するご相談を多く受けてまいりました。これまで培ってきた経験を活かし、お客様の相続放棄手続きを、迅速に、確実にサポート致します。
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事務所概要
まちだ中央司法書士事務所
代表 司法書士 佐藤 栄樹
東京都町田市中町1-17-11 太陽ビル4F
0120-94-9876
受付時間 平日10:00~19:00
※事前にご連絡いただければ、時間外・土・日・祝日・夜間も対応いたします。
お問い合わせフォーム
ネットでのご相談はいつでも承っております。
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最寄駅:小田急線町田駅徒歩5分
【駅からのアクセス】
小田急町田駅第2踏切から旧市役所方面へ歩いていただくと、右手に大学受験予備校「河合塾」がございます。
その向かい側のビルが当事務所です。
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