相続放棄をする前に、遺産を売却したり、消費したりすると、法律上、当然に相続を承認したことになり(法定単純承認)、
相続放棄をすることができなくなってしまいます。
遺品整理の際に、資産価値のないものを処分する程度は問題ありませんが、資産価値のある遺産の処分は、相続放棄の可否に
かかわってきますので、資産価値のある遺産の取り扱いについては十分注意してください。
また、相続放棄後にこれらの行為を行った場合には、相続放棄が取り消されることがあります。
相続放棄をすると、借金や未払い金、税金などのマイナスの財産のみならず、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産も
相続することができなくなります。マイナスの財産だけを放棄するということはできません。
そのため、相続放棄を検討する際、プラスの財産よりマイナスの財産が多いかどうかなど、様々な内容を把握する必要があり、
慎重な判断が求められます。
たとえば、第1順位である被相続人の「子」が複数人いる場合に、子の全員が相続放棄すると、第2順位である被相続人の
「父母等」が、子に代わって相続人となります。また、この父母等も相続放棄した場合には、第3順位である被相続人の
「兄弟姉妹」が代わって相続人となります。
このため、通常は、相続放棄により次に相続人となる方にその旨をご連絡することをおすすめしています。
場合によっては、一緒に相続放棄の手続きをするのが良いかもしれません。
相続放棄の手続きは、自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
また、相続放棄の申し立ては、たった一度きりのチャンスしかありません。内容等に不備があり、家庭裁判所に
申し立てを却下されてしまった場合には、それから専門家に依頼しても再度の申し立てをすることはできません。
つまり、一度書類に不備があり、申し立てが通らなければ、全ての借金を自分自身が責任を持って負わなければならないのです。
相続放棄はご自身で申請を行うことも可能ではありますが、上記の通り内容に間違いがあると取り返しのつかないことになってしまいます。
また、手続きをするにあたっては、家庭裁判所で相談することもできます。しかし、相談できるのは手続についての形式的な事柄のみで、
どうやったら受理されるのかを教えてもらうことはできません。
その為、絶対に自分でできる自信がある場合を除いては、専門家(司法書士、または弁護士)に依頼することをお勧めします。
遺産分割協議で「預金や不動産を一切受け取らない代わりに、借金も背負わない=相続放棄」と思われるかもしれませんが、厳密に言うとこれは相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議は、相続人間のみで有効であり、相続人以外の他人には有効ではありません。
相続人以外の他人とは、亡くなった人にお金を貸していた金融機関などです。
お金を貸した金融機関は、相続人に借金の返済を請求できます。これは、遺産分割協議の結果に関係ありません。
相続人全員に借金の返済を請求してきます。
そして相続人は、借金返済の義務がありますから、「遺産分割協議をしたから、私は亡くなった人の借金は払いません」と主張することができなくなります。
この様に、遺産分割協議で合意しても、借金の返済義務は消えないのです。
相続放棄は、あくまでも家庭裁判所に書類を提出して受理されないと成立しませんので、注意してください。