相続が発生すると、現金や不動産などの「プラス」の財産のみではなく、借金などの「マイナス」の財産も、
相続人に自動的に引き継がれることになります。
つまり、亡くなった人が、借金をしていた場合や、保証人になっていた場合、金融機関等から相続人に対して、
借金の返済を求められます。
自分が全く知らない借金であったとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という制度が用意されることになりました。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、借金などの「マイナス」の財産についても引き継がずに済むことになります。
子供がいるときは、親と兄弟姉妹は相続人にはなりません。
ですから、子供と親が同時に相続人になる、ということは有りえません。子供と兄弟姉妹、親と兄弟姉妹という組み合わせも有りえません。
もし亡くなられた方に子供がいれば、その子供が相続人になります。
子供が相続人であるとき、亡くなられた方の親や兄弟姉妹は、相続人ではありません。したがって相続放棄するのは、子供のみとなります。
もし亡くなられた方に子供がいなくて、親と兄弟姉妹だけなら、その両親が相続人になります。
このとき、兄弟姉妹は相続人ではありません。したがって相続放棄するのは、親のみとなります。
もし亡くなられた方に子供も親もいなくて、兄弟姉妹だけいるとしたら、その兄弟姉妹が相続人になります。
このとき相続放棄するのは、兄弟姉妹となります。
このように相続放棄すべき人は、相続権の順番によって決まっているのです。
上記のとおり、3ヶ月の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」からスタートすることになります。
もう少し具体的に言うと、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時」ということになります。
相続放棄の申述(申し立て)は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要書類を提出することによって行います。
これにより、家庭裁判所は、相続放棄の申述を「受付」します。
その後、家庭裁判所は、申述人に対して申述内容についての照会を行います。
なお、家庭裁判所が、相続放棄の申述を「受付」しただけでは相続放棄の効力は生じません。後述するように、
受付後に申述内容について審理がされ、その結果、相続放棄の申述を「受理」するとの審判がされた時に
はじめて相続放棄の申述の効力が発生します。
照会は、家庭裁判所から相続人に対して照会書(回答書)を郵送し、相続人がこれに記入して返送するという形で行われます。
相続放棄の申述を受付けた家庭裁判所は、申述書類や照会書(回答書)の内容を踏まえ、審理します。
審理の結果、相続放棄の申述が、相当だと判断された場合には、申述を「受理」する旨の審判がされます。
逆に、不相当だと判断された場合には、申述を「却下」する旨の審判がされます。
相続放棄の申述を受理する旨の審判がされると、家庭裁判所は、相続放棄が受理されたことを通知するために
「相続放棄申述受理通知書」という書面を、相続人に郵送します。
この通知が家庭裁判所から届いたら、相続放棄の手続きは終了です。
照会は、家庭裁判所から相続人に対して照会書(回答書)を郵送し、相続人がこれに記入して返送するという形で行われます。