相続放棄の手続きの流れ

先ずは、事前にご予約の上、当事務までお越しください。遠方のお客様で、ご来所いただくのが難しい場合には、電話でのご相談を承っております。

 

Step 1
無料相談
事前にご予約の上、当事務所までお越しください。遠方のお客様で、ご来所いただくのが難しい場合には、
電話でご相談を承ります。
相続放棄をするに至った背景や、現在の状況など、詳しくお話を伺ったうえで、相続放棄をすべきかどうかを判断いたします。
ご相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも、費用は一切かかりませんので、ご安心ください。
なお、相続放棄の手続きを依頼できる専門家は、弁護士と司法書士に限られます。
その他の専門家に相談しても、手続きを依頼することはできませんので注意してください。
Step 2
必要書類の収集・提出書類の作成
戸籍謄本・住民票の除票など必要書類を取得した後に、相続放棄申述書の作成をおこないます。
また、ご自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過している場合には、
必要に応じて「申述の理由」についての詳しい事情説明書(上申書)も作成します。
Step 3
当事務所で作成した書類をお客様へ発送
STEP2で作成した申述書や上申書を、お客様に郵送します。
お送りした書類の内容をご確認いただいた後に、自筆で署名・押印をし、当事務所までご返送ください。
Step 4
家庭裁判所に対し、相続放棄の申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および添付書類を提出します。
申立書の提出は当事務所がおこないますから、依頼者ご自身が裁判所へ行く必要はありません。
遠方の裁判所への申し立ての場合には、郵送により必要書類の提出をおこないます。
また、申立書を提出した後になって、追加で書類の提出を求められることもあります。
その場合の、家庭裁判所からの連絡も通常は当事務所あてに来ますから、ご自身で対応する必要はありません。
(裁判所から直接連絡が来た場合でも、当事務所がすべてサポートします)。
Step 5
家庭裁判所からの照会(問い合わせ)
家庭裁判所への申し立てから1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様に、照会書(質問書)が
郵送されてきますので、同封の「回答書」に必要事項を記入の上、家庭裁判所にご返送ください。
当事務所が照会書の内容を確認したうえで、書き方についてのご説明をさせていただきます。
Step 6
相続放棄申述受理通知書の交付
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所からお客様宛てに「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
この書面は、相続放棄が家庭裁判所に認められ、受理されたことを通知する書面です。
これで、裁判所での手続きは終了となります。
Step 7
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の交付請求をします。
相続放棄受理証明書とは、法務局など官公庁に相続放棄が成立したことを証明する時に必要な書類です。
金融機関などに相続放棄したことを知らせるには相続放棄受理通知書をコピーしたものを送付すれば十分ですが、
場合によっては、相続放棄受理証明書の提示を求められる場合もあります。

債権者(金融機関・税務署など)に対して、相続放棄が認められたことを通知するサービスも無料で行っています。
どうぞお気軽にお申し付けください。

まちだ中央司法書士事務所の相続放棄代行サービス

事務所概要
まちだ中央司法書士事務所
代表 司法書士 佐藤 栄樹
東京都町田市中町1-17-11 太陽ビル4F
0120-94-9876
受付時間 平日10:00~19:00
※事前にご連絡いただければ、時間外・土・日・祝日・夜間も対応いたします。
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小田急町田駅第2踏切から旧市役所方面へ歩いていただくと、右手に大学受験予備校「河合塾」がございます。
その向かい側のビルが当事務所です。
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