被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および添付書類を提出します。
申立書の提出は当事務所がおこないますから、依頼者ご自身が裁判所へ行く必要はありません。
遠方の裁判所への申し立ての場合には、郵送により必要書類の提出をおこないます。
また、申立書を提出した後になって、追加で書類の提出を求められることもあります。
その場合の、家庭裁判所からの連絡も通常は当事務所あてに来ますから、ご自身で対応する必要はありません。
(裁判所から直接連絡が来た場合でも、当事務所がすべてサポートします)。